1998-10-02 第143回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
昭和六十二年には、空気中に浮遊するアスベストが執務者の中に大変大きな影響を及ぼすというようなこともございまして、既存の官庁施設におけるアスベスト吹きつけ材の使用状況を全国的に調査をいたしました。沖縄県内の所掌施設につきましては、三施設についてのみその使用が判明をいたしました。
昭和六十二年には、空気中に浮遊するアスベストが執務者の中に大変大きな影響を及ぼすというようなこともございまして、既存の官庁施設におけるアスベスト吹きつけ材の使用状況を全国的に調査をいたしました。沖縄県内の所掌施設につきましては、三施設についてのみその使用が判明をいたしました。
接種会場での執務者は医師二名(A,B)、看護婦又は保健婦等の補助者二名、事務従事者若干名で構成される。 医師Aを中心とするチームは予診票の確認、診察を実施し接種の可否を判定する。医師Bを中心とするチームは保護者の意思を確認の上、接種する。 この際、一時間に対象とする人員は四十名程度に設定する。 なお、事情により医師一名で実施する場合には、一時間の対象人員は二十名程度とする。
しかし、なおかつそれでも赤字が出るであろうという深刻な御指摘、こういうことの中で政府も監理委員会が御審議いただいている中でそれぞれのデータを出させていただく、国鉄側からもそういうデータを実際の執務者としてお出しをいただいた精査の中で、公共交通分、やはり負わなければならないその赤字分を解消するためにはということで、御案内のように一兆円のファンドをつけさせていただく、その運用益でそれぞれその経営をいただきますならば
庁舎施設の整備をし、また事務機等も近代化して執務者にも利用者にも便宜を図りたいと、かような趣旨でいま鋭意努力をしております。多少時間が出ましたら、板橋の出張所もぜひ私みずから見てみたいと思っております。
につきましては国有林野が、何ぶん国有林野という名称で包括されておりますものの中に、都会地から山の奥まで、また林木のはえておりますところから、ホテル敷地までというふうな形で、非常に雑多なものを包含いたしておりますので、勢い取り扱いもおっくうにならざるを得ないということになりまして、相当数が多うございますけれども、先生御指摘のように適宜、何と申しますか、改正をいたしまして、不要のものは統合していく、こういう形で、執務者
あるいは天下に公表はしなくっても、もしもそういう疑い、疑わしい点があったなれば、やはり当該執務者、当該責任者に対しての注意警告を発することは当然のことだろうと、かように考えております。
それから、あの航空管制が防衛省になった結果どうなるかということにつきましては、航空局長が防衛庁の航空執務者との間に話をしておるという報告をいま受けましたから、航空局長から説明させます。
私どものほうを見ますと、社長以下直接執務者です。そうして労働者との間の間隔が非常に短いですから、ものは身近に感じております。私どもは自分の労働者の子供の名付けまでやる、一切のお世話をする、相談も受ける、そういうようにして——同じ炭労の傘下です。私ども北海道の中小炭鉱はほとんど炭労に入っておりますが、現地では非常に、北海道炭労の——道炭労というのがあります。
まず第一項といたしまして、業務執行機関の整備を行い、執務体制の根本的刷新強化をはかるとともに、執務者側々の職務の分担と責任の所在を明確にし、その責任体制を確立すること、というのであります。そこで、自転車振興会に対します処置でありますが、これは、こういうふうな処置を私の名前で理事長あてにいたしております。
そのときの私たち管理執務者の感じを申しますと、公選になりましてからの首長というものは非常に立場が強いのでございまして、これはある面においては、わが国の地方制度の非常な進歩をもたらした原因だと考えております。議会に選ばれたときには、何か議会の使用人のようで、たまには議会の議員のきげんもとらなければならないような卑屈な感じが自分でありました。
それから先ほど申しましたように、一面大阪の短期大学にいたしましても、貿易執務者の養成ということ、これは私もすみやかにやるべきであると考えますので、それは現在制度としていろいろ改善の余地のある短期大学ではございますけれども、しかし、なるべくすみやかにこういう学校を作りまして、こういう要求にこたえていきたいという意味で、来年度から短期大学を作りたいという趣旨でございます。
のみならず、現場における労使の慣行として今まで取り行われてきた組合事務所の撤去を申し入れたり、執務者以外は局外に出ろ、こういう挑発行為をかけておる。それで七十九条の違反。しかも、七十九条の立法の精神というのは御存じですか。 第一回国会において、参議院及び衆議院においてやかましく論議されております。そのときに政府当局は、労働問題については七十九条は適用しないということを言明をしておる。
これは数字は調べてございますが、特にあの第二信号扱所における五人の執務者に対しては、当日の出勤者に一枚も出ておらなかつた、こういう状況でございました。そこで広島の局長の話と同じでありますが、やむを得ず労働基準法第三十三条によりまして、前日からの非番者の執務指令を出したわけでございます。
ただ例えて申しますと、最終回に鐘を鳴らすことになつておりますが、これの回数を誤まりまして、執務者の過失で一回多く走らせたというふうな場合と、又判定につきましては、現在特殊の写真によりまして科学的にこれを扱つておるわけでございますが、その写真はこれは参考にするという程度になつておりますので、肉眼で見まして、大体間違いないということで、いわゆる確定の判定を下しまして、その後写真を見た結果疑義が生じたというふうなために
更にこれを全国的に全部の競輪の開催執務者というように使用して行きまするならば、高度にそういうものが活用できるのじやないか、費用も非常に省けるのじやないか、こういう印象を受けて参つたのでありまするが、これはどなたからでもかまわないのですが、御答弁が願えたらと思うのでありますが……。
無論それにはそれぞれ特有の理由とか目的があり、そしてそのよつて来たるところの根拠があるとは思いますが、この実際の経理の執務者等の、現在におけるような執務者の感覚が、その通りにぴつたりと当てはまつて実はできておるかどうか。そういうような事柄、こういうあいまいな規定で定めておるところに手心が実は入つたり、不正がそこに入り込むというような余地がある。